ホリデイ主催旅行条件書

1.主催旅行契約

(1)この旅行は、以下の各社のうちパンフレットに記載する主催旅行会社(以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約を締結することになります。

 ?近畿日本ツーリスト株式会社(国土交通大臣登録旅行業第20号)

 ?株式会社 ユナイテッドツアーズ(国土交通大臣登録旅行業第300号)

 ?株式会社 ケイアイイーチャイナ(国土交通大臣登録旅行業第1498号)

 ?株式会社 ホリデイツアーズミクロネシア(国土交通大臣登録旅行業第1335号)

(2)契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款(主催旅行の部)」(以下「主催旅行約款」という)によります。

(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行の申込み方法と契約の成立

(1)ご来店のお申込み

イ.当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。

区      分 申込金(おひとり)

  旅行代金が30万円以上 50,000円

  旅行代金が15万円以上30万円未満  30,000円

  旅行代金が15万円未満 20,000円

ロ.ローンを利用される場合には旅行代金の10%以上を頭金としますが、これはそのままお申込金に充当されます。

(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による主催旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。

(3)申込書と申込金の提出があったときは、主催旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。

(4)お申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。

(5)お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、契約の申込み時にお申し出下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

(6)主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします

3.申 込 条 件

(1)15歳未満の方のご参加は、父兄又は保護者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上20歳未満の方のご参加は、父兄又は保護者の同意書が必要です。75歳以上の方は、健康診断書の提出をお願いすることもあります。場合によってはお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。

(2)特定旅客層を対象とした旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。

(3)健康を害している方、妊娠中の方など特別の配慮を必要とする方はその旨お申し出ください。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運輸・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介護者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。

(4)お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態となったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

(5)お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約)でお受けすることがあります。

(6)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。

(7)その他当社の業務上の都合で、お申込をお断りすることがあります。

4.契約書面と最終日程表

(1)契約書面(パンフレット、旅行条件書)と最終日程表(集合時間・場所、運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載したもの)をお渡しします。

(2)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡します。

(3)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。当社は、旅行開始日の7日前までにお渡しできるよう努力しますが、ピーク時等においては遅れる場合があります。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に最終日程表をお渡しする場合があります。

(4)当社が、主催旅行契約により手配し、旅程を管理する義務を負うサービスの範囲は、最終日程表に記載するところによります。

5.旅行代金のお支払い

 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当る日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

6.渡 航 手 続

 ご旅行に要する旅券、査証、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。但し、当社らでは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。この場合、当社らはお客様のご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。

7.旅行代金に含まれているもの

 旅行日程に明示された以下のものが含まれます。

(1)航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。)本パンフレット内でファーストクラス席、Cクラス席利用と明示されていない場合はエコノミークラス席利用となります。

(2)宿泊の料金、税、サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)

(3)お1人につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金。(お1人20?以内が原則ですが、クラス、方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。

(4)添乗員が同行するコースの添乗員経費

 上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません

8.旅行代金に含まれていないもの

 第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

(1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)

(2)クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料

(3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・旅券証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金等)

(4)希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金

(5)日本国内の空港施設使用料

(6)日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等

(7)旅行日程中の空港税等。但し、空港税等を含んでいることを表記されているコースを除きます。現地空港税等についてはコースにより旅行代金とは別に日本にてお支払いいただく場合があります。

(8)傷害・疾病に関する医療費

(9)お客様のご希望によりお1人部屋を使用される場合の追加代金

(10)送迎・観光・食事の料金、税、サービス料金。但し、送迎・観光、食事等含んでいることを表記されているコースを除きます。

9.旅行内容の変更

 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

10.旅行代金の変更

(1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、パンフレットの基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。

(2)第9項に記載した事由により旅行内容が変更(運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによるものは除きます)されたことによって、旅行の実施に要する費用が増加または減少するときは、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。

(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、主催旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

11.お客様の交替

 お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費および手数料として1万円をお支払いいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。

12.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)

(1)お客様は、パンフレットに定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。

(2)お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第20項(表)に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。

ロ.第10項?に基づいて旅行代金が増額されたとき。

ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

ニ.当社が、お客様に対し第4項?で定めた期日までに、最終日程表をお渡ししなかったとき。

ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。

(3)当社は、本項?により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項?により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻いたします。

13.当社による旅行契約の解除

(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合、パンフレットに定める取消料の解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。

イ.お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。

ロ.お客様が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。

ハ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。

ニ.お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(パンフレットに定める取消料の中で規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33日目)に当る日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。

ホ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。

ヘ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

14.旅行開始後の解除・払戻し

(1)お客様による解除

イ.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。

ロ.お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。

(2)当社による解除・払戻し

イ.当社はつぎに掲げる場合においては旅行契約を解除することがあります。

(イ)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。

(ロ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

(ハ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。

ロ.本項(2)イ.により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。

ハ.本項(2)イ.−(イ)(ハ)により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。

15.取 消 料

(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人につきパンフレットに定める取消料をお支払いいただきます。

(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合もパンフレットに定める取消料をお支払いいただきます。

(3)お取消時すでに渡航手続を開始又は終了している場合には、パンフレットに定める取消料の他に渡航手続所要実費および渡航手続取扱料金を申し受けます。一定の事由により、取消しを余儀なくされた場合に取消料及び渡航手続費用相当額が支払われる保険があります。詳しくは取扱店におたずね下さい。

16.旅程管理

 当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

17.添乗員等及びその業務

(1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させて第16項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります

  なお、添乗員等が同行しない場合には、現地において当該業務を行う者の名称及び連絡先を最終日程表に明示いたします。

(2)お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するため、添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。

(3)添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。

18.当社の責任

(1)当社は主催旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2)当社又は手配代行者の故意又は過失がなくお客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、本項?の責任を負うものではありません。。

イ.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、 ロ.運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、 ハ.官公署の命令又は伝染病による隔離、 ニ.自由行動中の事故、 ホ.食中毒、 ヘ.盗難、 ト.運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

(3)お荷物の損害については本項?の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お1人につき15万円を限度として賠償いたします。ただし、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物については賠償の責任を負いません。

19.特別補償

(1)当社は、第18項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の主催旅行約款の特別補償規程により、お客様が主催旅行参加中に、その生命、身体に被られた一定の損害について補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害については損害補償金をお支払いします。

  なお、当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途料金を収受して当社が実施する主催旅行(オプショナルツアー)については、主たる主催旅行契約の一部として取扱います。

(2)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と第18項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務ともに履行されたものとします。

(3)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれているときはこの限りではありません。

20.旅程保証

(1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第10項(2)かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項?の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

イ.次に掲げる事由による変更

(イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

ロ.第12項と第13項および第14項?の規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

ハ.次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、最終日程表に記載した日程からの変更で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合は、当社は変更補償金を支払いません。

(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して1旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様一人に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

(3)当社が本項(1)の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第18項(1)の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合当社は、第18項(1)の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

(4)当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

 (表)変更補償金

変更補償金の支払が必要となる変更 1件あたりの率(%)

旅行開始前 旅行開始後

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0

5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0

6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0 2.0

7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。

注2 第4号又第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。

注3 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。

21.お客様の責任

 お客様の故意又は過失により、当社が損害を受けた場合は、お客様に損害の賠償をしていただきます。

22.通信契約による旅行条件

 当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。

(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は通信契約には該当せず、通常の旅行契約となります。)

※「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、一部が異なります。以下に、異なる点のみご案内します。

(1)準拠する約款は、「当社旅行業約款主催旅行契約の部」に拠らず、「通信契約により旅行契約を締結するときに使用する当社旅行業約款主催旅行契約の部」に拠ります。

(2)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。

(3)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。

(4)通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合は、電話による申し込みを当社が承諾したときに成立します。また郵便、ファクシミリその他の通信手段による申し込みの場合は、当社が会員との旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立します。

(5)当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「パンフレットに定める取消料」の支払いを受けます。

 この場合、旅行代金のカード利用日は、「契約成立日」(ただし、契約成立日が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって22日目にあたる日より前の場合、「22日目にあたる日」)とします。

 また取消料のカード利用日は、「契約解除のお申し出のあった日」とします。ただし契約解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後(旅行代金のカード利用日以降)であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。

(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、パンフレットに定める取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

23.ご旅行条件・旅行代金の基準

(1)この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。

(2)こども代金は年齢が旅行開始日当日を基準として満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。

(3)本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項のお申込金、パンフレットに定める取消料、第20項の変更補償金の額を算出する際の基準となります。

24.そ の 他

(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失、忘れ物の回収等に伴う諸費用および別行動のために要した費用についてはお客様にご負担いただきます。

(2)お客様に便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましてはお客様の責任で購入していただきます。

(3)無料又は追加料金にて国際線発着空港(例:成田・名古屋・関西空港など)と、日本国内の他空港との間の国内線を別途手配する場合がありますが、この区間は主催旅行契約の範囲に含まれません。主催旅行契約の範囲は、国際線発着空港における集合、解散までとなります。

(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

主  催

近畿日本ツーリスト株式会社

 東京都千代田区神田松永町19番の2

  (国土交通大臣登録旅行業第20号)

株式会社ホリデイツアーズミクロネシア

 東京都千代田区神田松永町19番の2

  (国土交通大臣登録旅行業第1335号)

株式会社 ユナイテッドツアーズ

 東京都港区海岸2丁目1番16号 鈴与浜松町ビル

  (国土交通大臣登録旅行業第300号)

株式会社 ケイアイイーチャイナ

 東京都千代田区神田松永町19番の2

  (国土交通大臣登録旅行業第1498号)